「またいとこ」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!

またいとこ

みなさんの周りに「またいとこ」はいらっしゃいますか?

「いとこ」とはそれなりに交流がある方も多いですが、「またいとこ」ともなると年に1回会うかどうかの関係の方も多いと思います。

そもそも「またいとこ」という続柄も曖昧な方は多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな「またいとこ」の意味について行政書士が解説をしていきたいと思います。

またいとことは

またいとことはどのように定義されているのでしょうか。

一番分かりやすく説明をすると、「祖父母の兄弟姉妹の孫」となります。

 

他にも以下の続柄がまたいとこに該当します。

  • 祖父母の大甥・姪
  • いとこおじ・おばの子供
  • 父母のいとこの子供

これでは中々ピンと来ませんね。

画像で確認してみることにしましょう。

上記の青色の部分がまたいとことなります。

6親等の傍系血族

家系図上で自分から「またいとこ」を辿ってみると、「自分→父母→祖父母→曽祖父母→伯叔祖父母→従伯叔父母→またいとこ」と6親等離れていることがわかりますね。

そのため、またいとこは法律用語では6親等の傍系血族とも呼ばれています。

また、世代は「自分」と同じになりますので、家系図上では「自分」と同じ高さの続柄となります。

またいとこの漢字とは

またいとこの漢字の種類は多く、それぞれの漢字に意味が備わっています。

またいとこの漢字を全て確認してみましょう。

漢字の種類

  • 自分から見て年長の男性の場合は「又従兄」
  • 自分から見て年長の女性の場合は「又従姉」
  • 自分から見て年少の男性の場合は「又従弟」
  • 自分から見て年少の女性の場合は「又従妹」
  • 男性同士のまたいとこ関係を「又従兄弟」
  • 女性同士のまたいとこ関係を「又従姉妹」
  • 男女同士のまたいとこ関係を「又従兄妹」

漢字の種類が多い理由

なぜこんなにもたくさんの漢字があるのでしょうか。

その理由は日本の歴史にあります。現代ではまたいとこ関係が複雑になることはあまりありませんが、昔の日本はそうではありませんでした。

明治~昭和の時代では養子縁組が頻繁に行われ、10人兄弟が珍しくありませんでした。

そうすると、またいとこの数が非常に多くなってしまいます。お互いの関係や年齢・性別を伝えるために、またいとこの漢字はこれだけの数になったというわけです。

また、いとこの場合も同様で続柄の漢字の種類が多い傾向が見られます。

またいとこの別名

実は「またいとこ」には、「またいとこ」以外の呼び方が存在しています。

それが「はとこ」と「ふたいとこ」というもので、またいとこと意味は全く同じですが異なる呼び名ですね。

「またいとこ」という名称は聞いたことが少なくても、「はとこ」と言われれば耳にすることも多いのではないでしょうか。

またいとこは親族?

法律上、またいとこは親族にあたるのでしょうか。

民法では親族の定義を以下のように定めています。

【民法】

第4編「親族」

第1章「総則」

(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族

引用:「民法」

上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。

先ほど解説をしたように、またいとこは6親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。

またいとこと結婚することは出来る?

「またいとこと結婚することは出来るか」という問題ですが、またいとこと結婚することは出来ます。

民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。

【民法】

(近親者間の婚姻の禁止)

第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

引用:「民法」

この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。

またいとこは6親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来るという事ですね。

まとめ

今回は、またいとこの意味について解説をしてきました。

頭では整理しにくい続柄でも家系図にしてしまうとわかりやすくなりますね。