血族の意味を徹底解説【行政書士監修】

血族

みなさんは「血族」という言葉の意味を知っていますか?

言葉は聞いたことがあるけど、意味は詳しく説明できない!という方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、みなさんが血族の意味をすらすら説明することが出来るように徹底解説していきたいと思います。

血族とは

さっそくですが、血族とは何を意味するのでしょうか。

日本において血族とは「法において血縁の繋がりのある者」のことを指します。

いわゆる「血のつながり」のことですね。

民法における血族の考え方

先の説明で「法において」という文言が登場しました。

これはどういう意味かというと、日本では純粋な生物学上の血の繋がりのみが血族の意味であることを否定しています。

日本の旧民法では「血属トハ血統ノ相連結スル者ノ関係ヲ謂フ」と規定があります。

これは現代語に訳すと意味は「血族とは血統の相連結する者の関係を言う」となります。

すなわち、民法では純粋な血のつながりを血族と呼ぶことは規定しておらず、血統の連結する者の関係を血族と定めています。

この点に関してさらに掘り下げて解説をしてみましょう。

純粋な血のつながりがない血族とは?

純粋な血のつながりがなくとも血族と呼ばれる場合としては「養子縁組」が該当します。

養子縁組での親子関係には純粋な血のつながりは必要ありませんが、法律上は正当な血族として認められることになります。

反対に、実の親子であっても非嫡出子である場合には父の認知がなければ血族として認めらないことになります。

(非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の子のこと)

民法上の血族の定め

民法では「親族」の定義において、「血族」が使われています。

民法第725条に「6親等内の血族は親族とする」という規定があり、親族を定義するために「血族」という言葉が用いられていることが分かります。

血族の種類

血族には2つの種類がありますので、あわせて解説をしましょう。

自然血族

自然血族とは、相互に自然の血縁関係がある者を指します。

相互に自然の血縁関係とは「生物学上の血縁関係」のことを意味します。

これは法律上の血族の定義とは別のもので、純粋な生物学上の血縁関係のみを指す言葉となります。

法定血族

法定血族とは、法律の規定により血族とされる者を指します。

こちらについては自然血族とは真逆であり、生物学上の血縁関係の有無は一切問いません。

日本の現行法では、養子縁組のみが法定血族として認められています。

また、法定血族は準血族または人為血族とも呼ばれることがあります。

まとめ

今回は「血族」について解説を行ってきました。

血族は旧民法より定めのある非常に古い言葉です。

そのため正確な意味は昔の民法を調べるしかなく、理解することが難しいかもしれませんね。

旧民法には血族のように、旧民法で作られた言葉がたくさん存在しています。

今はインターネットでも見ることが出来るので、興味がある方は一度調べてみると面白いですよ。