親戚の範囲とは?家系図で解説【行政書士監修】

親戚,範囲

みなさんは「親戚」の範囲をご存知でしょうか?

親戚という言葉は身近でも、親戚の範囲と言われるとなかなか答えることが難しいですよね。

今回はそんな「親戚の範囲」について家系図を使って解説したいと思います。

親戚の意味とは

まずは親戚の意味について確認してみましょう。

親戚とは「血縁関係や婚姻関係によって結びつきがある者」を指す言葉です。同じ意味を持つ言葉に「親類」がありますね。

日本では古くから縁組による家単位の結びつきがあり、そのような結びつきによる親族関係を包括して「親戚」と呼んできました。

親戚の範囲は定められていない

さて、気になる親戚の範囲ですが、実は親戚の範囲というものは正確に定められていません

これはどういうことかというと、日本の法律である民法には親族の規定は存在していますが、「家族」や「親戚」の規定がありません。

そのため、〇〇という続柄までを含めるというように範囲が明らかになっていないのです。

親戚の範囲を考える

親戚の範囲は前述したように定めがありませんが、親族は民法で「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と明確な範囲が存在しています。また、家族に関しては雇用保険法で「配偶者、父母及び子並びに配偶者の父母」と定めがありますので、この範囲を元に親戚の範囲を考えてみましょう。

例えば、両親や祖父母、配偶者の両親は民法で親族と定められていますが、家族と考える方が腑に落ちますね。では、同じ親族である再従兄弟姉妹(はとこ)となると、どうでしょうか。

はとこまで離れてしまうと、家族というよりも親族と考える方が一般的ですよね。

同じように6親等である三従兄弟姉妹(みいとこ)ではどうでしょう。その存在すら知らない方も多いかと思います。

三従兄弟姉妹(みいとこ)まで離れてしまうと民法で規定している親族にも該当しないことになりますので、法律上では親族のように関係性を上手く表す言葉がなくなってしまいます。

まさに、この三従兄弟姉妹(みいとこ)こそが親戚と呼ぶにふさわしい続柄ではないでしょうか。家族や親族ほど近い関係にはありませんが、結びつきがある者達という事ですね。

ひとつの考え方として民法の規定する親族の枠から離れる血縁関係や婚姻関係によって結びつきがある者のことを親戚と呼ぶことが出来るのではないかと思います。

親戚の範囲を家系図で確認

なお現在、続柄の定めがある範囲は上の図となっています。自分から見て上の代が4代で、下の代が8代ですね。

青色の部分が親族となりますので、それ以外の部分が親戚だと考えていただければ分かりやすくて良いのではないでしょうか。

まとめ

今回は親戚の範囲について解説をしてきました。

親戚、親族、家族と似た意味を持つ言葉がいくつかありますが、民法で明確な定めのあるものは親族だけであることは意外ですね。

ちなみに、各言葉の範囲の大小としては「家族<親族<親戚」となります。