「親等」とはどんな意味?家系図で解説【行政書士監修】

親等

みなさんは「親等」をご存知でしょうか?

相続では〇親等までといった法律があることも多く、一度は耳にしたことがあるかと思います。

今回は、そんな「親等」について解説をしていきたいと思います。

親等とは

まずはじめに「親等」とは何かを説明していきたいと思います。

親等とは、親族間の遠近の度合いのことを意味しています。

少し難しいですが、要するに親族関係の遠近を把握するための単位ということですね。

親等の歴史

そもそも、この親等というのは明治初期に民法で「親等制」が採用されたことが始まりになります。

民法は明治初期に作成がされましたが、その時に親族に関する定めが必要になってきました。

そして親族を定義する場合に、「親等制」を導入することにより親族の遠近の数え方を行ったということです。

民法では親族は6親等内の血族または3親等内の傍系家族と定められており、親等制を導入した理由が垣間見えます。

親族について詳しく知りたい方はこちら

「親族」とはどんな意味?

親等の数え方

親族の数え方は、家系図を用いると単純明快です。

親子関係つまり上下の関係を1親等として数えます。

いくつか例を見てみましょう。

自分と父の場合

自分と父の場合は「自分→父」と上下関係が1回発生しています。

ですので、親等は1親等になります。

自分と兄弟の場合

では、自分と兄弟の場合はどうなるでしょうか。

この場合は「自分→父母→兄弟」と上下関係は2回発生していますね。

ですので、親等は2親等となります。

親等の一覧

以下の表は縦と横の数字が親等を表しています。

親等を数えるときは縦と横の数字を足して数えてみてください。

例えば祖父母の場合は、縦が「2」で横が「0」なので2親等。

従伯叔父母は縦が「1」で横が「2」なので3親等となります。

0 2 4 6 8 10
5 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし
4 高祖父母
こうそふぼ
高祖伯叔父母
こうそはくしゅくふぼ
従高祖伯叔父母
じゅうこうそはくしゅくふぼ
再従高祖伯叔父母
さいじゅうこうそはくしゅくふぼ
三従高祖伯叔父母
さんじゅうこうそはくしゅくふぼ
四従~
よんじゅう~
3 曽祖父母
そうそふぼ
曽祖伯叔父母
そうそはくしゅくふぼ
従曽祖伯叔父母
じゅうそうそはくしゅくふぼ
再従曽祖伯叔父母
さいじゅうそうそはくしゅくふぼ
三従曽祖伯叔父母
さんじゅうそうそはくしゅくふぼ
四従~
よんじゅう~
2 祖父母
そふぼ
伯叔祖父母
はくしゅくそふぼ
従伯叔祖父母
じゅうはくしゅくそふぼ
再従伯叔祖父母
さいじゅうはくしゅくそふぼ
三従伯叔祖父母
さんじゅうはくしゅくそふぼ
四従~
よんじゅう~
1 父母
ふぼ
叔父・叔母
しゅくふ・しゅくぼ
従伯叔父母
じゅうはくしゅくふぼ
再従伯叔父母
さいじゅうはくしゅくふぼ
三従伯叔父母
さんじゅうはくしゅくふぼ
四従~
よんじゅう~
0 自分 兄弟・姉妹
きょうだい・しまい
従兄弟姉妹
じゅうきょうだいしまい
再従兄弟姉妹
さいじゅうきょうだいしまい
三従兄弟姉妹
さんじゅうきょうだいしまい
四従~
よんじゅう~
1
甥姪
せいてつ
従甥姪
じゅうせいてつ
再従甥姪
さいじゅうせいてつ
三従甥姪
さんじゅうせいてつ
四従~
よんじゅう~
2
まご
姪孫
てっそん
従姪孫
じゅうてっそん
再従姪孫
さいじゅうてっそん
三従姪孫
さんじゅうてっそん
四従~
よんじゅう~
3 曽孫
そうそん
曽姪孫
そうてっそん
従曽姪孫
じゅうそうてっそん
再従曽姪孫
さいじゅうてっそん
三従曽姪孫
さんじゅうてっそん
四従~
よんじゅう~
4 玄孫
げんそん
玄姪孫
げんてっそん
従玄姪孫
じゅうげんてっそん
再従玄姪孫
さいじゅうげんてっそん
三従玄姪孫
さんじゅうげんてっそん
四従~
よんじゅう~
5 来孫
らいそん
来姪孫
らいてっそん
従来姪孫
じゅうらいてっそん
再従来姪孫
さいじゅうらいてっそん
三従来姪孫
さんじゅうらいてっそん
四従~
よんじゅう~
6 昆孫
こんそん
昆姪孫
こんてっそん
従昆姪孫
じゅうこんてっそん
再従昆姪孫
さいじゅうこんてっそん
三従昆姪孫
さんじゅうこんてっそん
四従~
よんじゅう~
7 仍孫
じょうそん
仍姪孫
じょうてっそん
従仍姪孫
じゅうじょうてっそん
再従仍姪孫
さいじゅうじょうてっそん
三従仍姪孫
さんじゅうじょうてっそん
四従~
よんじゅう~
8 雲孫
うんそん
雲姪孫
うんてっそん
従雲姪孫
じゅううんてっそん
再従雲姪孫
さいじゅううんてっそん
三従雲姪孫
さんじゅううんてっそん
四従~
よんじゅう~
9 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は親等について解説をしてきました。

日常生活ではあまり「親等」という言葉は使いませんが、相続などで急に意味を覚える必要が出てくることもあります。

是非、この機会に知識として覚えてみてくださいね。