「又従兄姉」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!

又従兄姉

みなさんは「又従兄姉」という続柄をご存知でしょうか?

平仮名であれば知っている続柄でも、このように漢字になると意味がわからなくなることも多いです。

この記事では、「又従兄姉」の意味や読み方について行政書士が解説をしていきたいと思います。

又従兄姉の読み方

又従兄姉は「またいとこ」と読みます。

「またいとこ」の続柄

「またいとこ」とはどのような続柄でしょうか。

よく説明がされるのは、以下の内容ですね。

  • 祖父母の大甥・姪
  • 祖父母の兄弟の孫
  • いとこおじ・おばの子供
  • 父母のいとこの子供

家系図で続柄を確認

続柄を家系図で確認してみることにしましょう。

上記の青色の続柄が「又従兄姉」となります。

6親等の傍系血族

家系図上で自分から「またいとこ」を辿ってみると、「自分→父母→祖父母→曽祖父母→伯叔祖父母→従伯叔父母→又従兄姉」と6親等離れていることがわかりますね。

そのため、またいとこは法律用語では6親等の傍系血族とも呼ばれています。

傍系について詳しく知りたい方はこちら

「傍系」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!

また、世代は「自分」と同じになりますので、家系図上では「自分」と同じ高さの続柄となります。

またいとこの別名

「またいとこ」には、「またいとこ」以外の呼び方が存在しています。

それが「はとこ」と「ふたいとこ」というもので、またいとこと意味は全く同じですが異なる呼び名です。

「またいとこ」という名称は聞いたことが少なくても、「はとこ」と言われれば耳にすることも多いのではないでしょうか。

又従兄姉の漢字の意味

又従兄姉とは「自分から見た2人以上の男女同士のまたいとこ関係で、どちらも年長のまたいとこ」という意味を持っています。

そのため「兄姉」という漢字が入っているのですね。

又従兄姉から見た自分

自分から見て「又従兄姉」になるということは、「又従兄姉」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。

この場合は、自分の性別と年齢によって次のように分かれます。

  • 自分が男性で又従兄姉から見て年長であれば「又従兄」
  • 自分が男性で又従兄姉から見て年少であれば「又従弟」
  • 自分が女性で又従兄姉から見て年長であれば「又従姉」
  • 自分が女性で又従兄姉から見て年少であれば「又従妹」

又従兄姉の別の漢字表記

「またいとこ」には又従兄姉以外にも別の漢字表記がいくつかあります。

そして、それぞれの漢字に意味が備わっています。

「またいとこ」の漢字の種類を全て確認してみましょう。

漢字の種類

自分から見た1人の「またいとこ」を表す漢字

  • 自分から見て年長の男性の場合は「又従兄」
  • 自分から見て年少の男性の場合は「又従弟」
  • 自分から見て年長の女性の場合は「又従姉」
  • 自分から見て年少の女性の場合は「又従妹」

自分から見た2人の「またいとこ」を表す漢字

  • 男性同士のまたいとこ関係を「又従兄弟」
  • 女性同士のまたいとこ関係を「又従姉妹」
  • 男女同士のまたいとこ関係で、男性が年長の場合を「又従兄妹」
  • 男女同士のまたいとこ関係で、女性が年長の場合を「又従姉弟」
  • 男女同士のまたいとこ関係で、どちらも年少の場合を「又従弟妹」
  • またいとこを総称して呼ぶ場合を「又従兄弟姉妹」

漢字の種類が多い理由

なぜこんなにもたくさんの漢字があるのでしょうか。

その理由は日本の歴史にあります。

現代ではまたいとこ関係が複雑になることはあまりありませんが、昔の日本はそうではありませんでした。

明治~昭和の時代では養子縁組が頻繁に行われ、10人兄弟が珍しくありませんでした。

そうすると、またいとこの数が非常に多くなってしまいます。

お互いの関係や年齢・性別を伝えるために、またいとこの漢字はこれだけの数になったというわけです。

また、いとこの場合も同様で続柄の漢字の種類が多い傾向が見られます。

又従兄姉は親族?

法律上、又従兄姉は親族にあたるのでしょうか。

民法では親族の定義を以下のように定めています。

【民法】

第4編「親族」

第1章「総則」

(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族

引用:「民法」

上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。

先ほど解説をしたように、又従兄姉は6親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。

又従兄姉と結婚することは出来る?

「又従兄姉と結婚することは出来るか」という問題ですが、又従兄姉と結婚することは出来ます。

民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。

【民法】

(近親者間の婚姻の禁止)

第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

引用:「民法」

この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。

又従兄姉は6親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来るという事ですね。

その他の続柄

家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。

以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!

まとめ

今回は又従兄姉の意味について解説をしてきました。

頭では整理しにくい続柄でも家系図にすると分かりやすくなりますね。

続柄の中には、又従兄姉のように「同じ読み方だけど漢字が違う続柄」が多くあります。

それぞれの漢字には意味が込められていますので、気になる続柄がある場合は是非調べてみてくださいね。