「甥」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!

甥

みなさんは「甥」という続柄をご存知でしょうか?

甥の意味に関しては皆さんもよくご存知だと思いますが、この記事ではあらためて「甥」の意味や読み方について行政書士が解説をしていきたいと思います。

甥の読み方

甥は「おい」と読みます。

「おい」は和名(通称)となりますので、正式名称では「セイ」と読むことも出来ます。

甥の意味

甥とは「自分の兄弟姉妹の子供(男性)」という意味になります。

甥から見た自分

自分から見て「甥」になるということは、「甥」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。

この場合は、自分の性別と年齢によって次のように分かれます。

  • 自分が男性で兄弟姉妹(甥の両親)より年少であれば「叔父」
  • 自分が男性で兄弟姉妹(甥の両親)より年長であれば「伯父」
  • 自分が女性で兄弟姉妹(甥の両親)より年少であれば「叔母」
  • 自分が女性で兄弟姉妹(甥の両親)より年長であれば「伯母」

甥の続柄

甥とはどのような続柄でしょうか。

「自分の兄弟姉妹の子供」以外にも、以下の内容があります。

  • 配偶者の甥
  • 姪の夫
  • 兄弟姉妹の養子
  • 父母の養子の子

上記のように、養子の場合も甥となります。

家系図で続柄を確認

続柄を家系図で確認してみることにしましょう。

上記の青色の続柄が「甥」となります。

3親等の傍系血族

家系図上で自分から「甥」を辿ってみると、「自分→父母→兄弟姉妹→甥」と3親等離れていることがわかりますね。

そのため、甥は法律用語では3親等の傍系血族とも呼ばれています。

傍系について詳しく知りたい方はこちら

「傍系」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!

甥は親族?

法律上、甥は親族にあたるのでしょうか。

民法では親族の定義を以下のように定めています。

【民法】

第4編「親族」

第1章「総則」

(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族

引用:「民法」

上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。

先ほど解説をしたように、甥は3親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。

甥と結婚することは出来る?

「甥と結婚することは出来るか」という問題ですが、甥と結婚することは出来ません。

民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。

【民法】

(近親者間の婚姻の禁止)

第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

引用:「民法」

この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。

甥は3親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。

その他の続柄

家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。

以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。
家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!

まとめ

今回は甥の意味について解説をしてきました。

頭では整理しにくい続柄でも家系図にすると分かりやすくなりますね。

親族と呼ばれるのか?や結婚することは出来るのか?など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。

甥以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。