「母の姉」って何て呼ぶの?行政書士が家系図で解説!

母の姉

みなさんは「母の姉」の正確な呼び方をご存知でしょうか?

よく目にする続柄ですが、正確な意味を知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな「母の姉」の続柄や呼び方について行政書士が解説をしていきたいと思います。

「母の姉」の呼び方

母の姉は「伯母(おば)」と呼びます。

「おば」は和名(通称)となりますので、正式名称では「ハクボ」と読むことも出来ます。

母の姉(伯母)の意味

伯母とは「自分の父または母の姉」という意味になります。

父または母の年齢を基準として、父母より「年長の女性」のことを指します。

伯母の別の漢字表記

「おば」を表す漢字は伯母以外にもう一つ存在しています。

それが「叔母」となっており、読み方は「おば」と同様ですが意味が多少異なります。

叔母の意味とは

「叔母」の意味は「自分の父または母の妹」という意味になります。

「伯母」と異なり、父または母の年齢を基準として父母より「年少の女性」のことを指すという事ですね。

母の姉(伯母)から見た自分

自分から見て「伯母」になるということは、「伯母」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。

この場合は、自分の性別によって次のように分かれます。

  • 自分が男性であれば「甥」
  • 自分が女性であれば「姪」

母の姉(伯母)の続柄

伯母とはどのような続柄でしょうか。

「自分の父または母の姉」以外にも、以下の内容があります。

  • 父の兄の妻
  • 母の兄の妻
  • 祖父母の養子(父または母より年長の場合)

続柄には実子か養子かを問いませんので、養子の場合でも伯母となります。

家系図で続柄を確認

続柄を家系図で確認してみることにしましょう。

上記の青色の続柄が「伯母」となります。

3親等の傍系血族

家系図上で自分から「伯母」を辿ってみると、「自分→父母→祖父母→伯母」と3親等離れていることがわかりますね。

そのため、伯母は法律用語では3親等の傍系血族とも呼ばれています。

傍系について詳しく知りたい方はこちら

「傍系」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!

母の姉(伯母)は親族?

法律上、伯母は親族にあたるのでしょうか。

民法では親族の定義を以下のように定めています。

【民法】

第4編「親族」

第1章「総則」

(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族

引用:「民法」

上記を確認すると、親族の定義に「6親等内の血族」という文言があります。

先ほど解説をしたように、伯母は3親等の傍系血族となりますので親族に該当していることが分かりますね。

母の姉(伯母)と結婚することは出来る?

「伯母と結婚することは出来るか」という問題ですが、伯母と結婚することは出来ません。

民法では、近親者の婚姻の禁止として以下を定めています。

【民法】

(近親者間の婚姻の禁止)

第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

引用:「民法」

この条文によると、「直系血族」と「3親等内の傍系血族」の間では結婚をすることが出来ないことがわかります。

伯母は3親等の傍系血族となりますので、結婚することが出来ないという事ですね。

その他の続柄

家系の中には、この他にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。

以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。

家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!

まとめ

今回は母の姉の呼び方や意味について解説をしてきました。

頭では整理しにくい続柄でも家系図にすると分かりやすくなりますね。

親族と呼ばれるのか?や結婚することは出来るのか?など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。

母の姉以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。