「大姑」とはどんな意味?行政書士が家系図で解説!

大姑

みなさんは「大姑」という続柄の意味をご存知でしょうか?

この記事では、「大姑」の意味や続柄について行政書士が分かりやすく解説をしていきたいと思います。

大姑の読み方

大姑は「おおじゅうとめ」と読みます。

正式名称として「おおじゅうとめ」となりますが、日常の会話では親しみを込めて「おばあちゃん」と呼ぶことが多いですね。

大姑の意味

大姑とは「自分の配偶者の祖母」という意味になります。

いわゆる「義祖母」という事ですね。

反対に「自分の配偶者の祖父」は「大舅」となります。

家系図で続柄を確認

続柄を家系図で確認してみることにしましょう。

上記の青色の続柄が「大姑」となります。

2親等の直系姻族

家系図上で自分から「大姑」を辿ってみると、「自分(配偶者)→義父母→大姑」と2親等離れていることがわかりますね。

配偶者は1親等として数えることはしませんので、自分と配偶者は同列の扱いとなります。

そのため、大姑は法律用語では2親等の直系姻族とも呼ばれています。

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大姑から見た自分

自分から見て「大姑」になるということは、「大姑」からみると自分の続柄はどのようになるでしょうか。

この場合、自分の続柄は「義孫」となります。

大姑は親族?

法律上、大姑は親族にあたるのでしょうか。

民法では親族の定義を以下のように定めています。

【民法】

第4編「親族」

第1章「総則」

(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族

引用:「民法」

上記を確認すると、親族の定義に「3親等内の姻族」という文言があります。

先ほど解説をしたように、大姑は2親等の直系姻族となりますので親族に該当していることが分かりますね。

大姑と結婚することは出来る?

「大姑と結婚することは出来るか」という問題ですが、大姑と結婚することは出来ません。

民法では、直系姻族間の婚姻の禁止として以下を定めています。

【民法】

(直系姻族間の婚姻の禁止)

第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

引用:「民法」

この条文によると、「直系姻族間」の婚姻は禁止されており、これは「姻族関係が終了した後も同様」とされています。

大姑は2親等の直系姻族に該当しますので、たとえ姻族関係が終了したとしても結婚することが出来ないという事ですね。

その他の続柄

家系の中には、大姑以外にも様々な続柄が存在しています。
続柄を知るとご先祖様との繋がりや遠い親戚との繋がりが鮮明に分かって楽しいですよ。

以下のリンクから存在している続柄を全て確認することが出来ます。
是非、ほかの続柄も確認してみてくださいね。

家系図の続柄(呼び名)を一覧で徹底解説!

まとめ

今回は大姑の意味について解説をしてきました。

親族と呼ばれる正確な理由や結婚することが出来ない理由など、まだ知らないことも少しはあったのではないでしょうか。

「大姑」以外にも続柄の数は無数にありますので、是非この機会にたくさんの続柄を覚えてみてくださいね。